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福井地方裁判所 昭和56年(わ)59号 判決

本店の所在地

福井県坂井郡春江町西太郎丸三字二四番地

春山合繊株式会社

右代表者代表取締役

竹内久信

本籍

福井県福井市春山一丁目一、七〇六番地

住居

福井県坂井郡春江町西太郎丸第三号二四番地

会社役員

竹内久信

昭和四年一二月七日生

右会社及び右の者に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官石井政治出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告春山合繊株式会社を罰金二、五〇〇万円に、被告人竹内久信を懲役一年六月に処する。

被告人竹内久信に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告春山合繊株式会社は、福井県坂井郡春江町西太郎丸三字二四番地に本店を置き、織物製造業を営んでいるもの、被告人竹内久信は、同会社の代表取締役としてその事業全般を統轄しているものであるが、被告人竹内久信は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五二年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三、六三九万九、二八二円、これに対する法人税額は一、三四四万六、五〇〇円であるのに、売上の一部を除外し架空の外注費を計上するなどの不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年五月二七日、同郡三国町三国壱字六枚田一二番地の三所在の三国税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の欠損金額が二二七万二、六一九円、これに対する法人税額は〇である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、三四四万六、五〇〇円を免れ

第二  同五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は一億〇、〇四九万六、四九三円、これに対する法人税額は三、九一二万〇、五〇〇円であるのに、売上の一部を除外し架空の織機登録権利金の償却費を計上するなどの不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年五月三一日、前記三国税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は三、〇五〇万一、九九四円、これに対する法人税額は一、一一二万二、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税二、七九九万八、〇〇〇円を免れ

第三  同五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は一億八、七四四万四、五二〇円、これに対する法人税額は七、三八四万五、三〇〇円であるのに、売上の一部を除外し架空の機械設備の減価償却費を計上するなどの不正の方法によりその所得の一部を秘匿したうえ、同年五月三一日、前記三国税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額は四、〇一八万四、六一〇円、これに対する法人税額は一、四九四万一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税五、八九〇万四、〇〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一、被告人竹内久信の当公判廷における供述及び同人の検察官に対する各供述調書(二通)

一、被告人竹内久信の大蔵事務官に対する各質問てん末書(九通)

一、西川静の検察官に対する供述調書

一、竹内和子、西川静(二通)及び広井保の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、査察事件調査事績報告書計四五通

判示第一の事実につき

一、三国税務署長作成の証明書(冒頭に自昭和五二年四月一日とあるもの-二通)

判示第二の事実につき

一、同右(冒頭に自昭和五三年四月一日とあるもの-二通)

判示第三の事実につき

一、同右(冒頭に自昭和五四年四月一日とあるもの)

(法令の適用)

被告春山合繊株式会社につき

一、判示各所為 いずれも脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律(昭和五六年法律五四号)による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

一、併合罪加重 刑法四五条前段、四八条二項(判示各罪所定の罰金額を合算)

被告人竹内久信につき

一、判示各所為 いずれも前記改正前の法人税法一五九条一項、二項

一、刑種の選択 いずれも所定刑中懲役刑を選択

一、併合罪加重 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

一、刑の執行猶予 同法二五条一項

(裁判官 中村直文)

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